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最高裁判所第三小法廷 昭和41年(オ)163号 判決

上告人 佐田正直

被上告人 株式会社大光相互銀行

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論第一は、ひっきよう、原審の専権に委ねられた証拠の取捨判断および事実の認定を非難するにすぎないから、採用できないし、所論第二は、原審の訴訟手続法違反をいうが、記録によれば、原審第二回口頭弁論期日に出頭した当事者双方に判決言渡期日として昭和四〇年九月二七日午後一時と告知されたが、右判決言渡期日である第三回口頭弁論期日に当事者双方不出頭のまま右期日を延期し、判決言渡期日として同年一〇月一一日午後一時とする旨指定告知されたことが認められる。このように、言渡期日に当事者双方が不出頭の場合、裁判所が新期日を定めて右期日を延期する旨告知するときは、右新期日につき告知の効力が生ずることは当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和三〇年(オ)第九一二号、同三二年二月二六日当小法廷判決、民集一一巻二号三六四頁参照)原審の措置には所論の違法はない。〈以下省略〉

(裁判長裁判官 田中二郎 裁判官 五鬼上堅磐 裁判官 柏原語六 裁判官 下村三郎)

上告人の上告理由

原判決は法令に対する適用に過誤及びその判断に違法があるので破毀となることを免れぬものと思料する。

第一、法令適用上の過誤及び法律判断の過誤原判決理由を観るに…略…。

…略…被控訴人が不動産を買受けた当時二十四、五才であったこと及び登記手続き一切を父常太郎がしてくれたことのみをもって管理処分を一切有していると判断して居るが、これは法律の判断を誤ったものである。…略…。

第二、次に訴訟手続上の問題であるが、当審に於いて判決言渡期日は十月十一日であるが、この期日について被控訴人は通知を受けておらないものである。〈以下省略〉

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